大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1394 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、しかして公

権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国または公共団体が

賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、直接被害者に対して責任を負担す

るものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(オ)第六

二五号同三〇年四月一九日判決)。されば原判決には何等所論の違法はなく、論旨

は採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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